債権回収会社に依頼しました

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自分ではそれ以上できないと思い、加入団体の債権回収会社に取立てを依頼しました 残念ですがご質問を拝見する限り既に車検代債権は時効の完成により『消滅』してしまっている可能性が高いです

 

借金の時効援用についてご教示ください 解散した会社についても時効の援用通知を提出するが必要です

※今件に対する個人的な書き込みはご遠慮ください 奨学金の貸付という行為は普通に商いではないので、商事債権には当たらないと考えます

教えていただけましたら助かります 期限の利益を喪失した(一括での支払いを猶予してもらえる権利を失った)状態で、お金の貸し手は残金を回収するために裁判を起こして車の買主名義の財産から回収を図ろうとしています